

一般住宅に比べ、耐久性・耐震性が高く省エネ性能に優れるなど、長期間、良好な状態で住まい続けられる措置が講じられ、長期に渡る維持保全の計画が立てられている住宅が、「長期優良住宅」です。
少子高齢化の進展や環境問題の深刻化などの社会情勢の変化に伴ない、住宅や居住環境の「質」の向上が求められています。
廃棄物の抑制や環境負荷の低減を行うために、長く愛着を持ち住まい続けられる住宅をつくり、きちんとしたメンテナンスを続けることにより、住宅の価値を高め、良質なストックとして将来世代に継承していくことを目的としています。



長期優良住宅(戸建木造住宅)として所管行政庁から認定を受けるためには、長期優良住宅普及促進法に基づく(可変性・バリアフリーを除く)
戸建住宅における下記の7つの「認定基準」を満たす必要があります。
計画段階から「認定基準」を踏まえ住宅の仕様を決めて設計図書を作成し、施行前に所管行政庁により認定を受け、施工後、その設計書通りに施工
されたことを、建築士による完了報告又は工務店+主任技術者による完了報告を行うことが求められます。
また、補助事業である「長期優良住宅普及モデル事業」 (※1)を工務店サポートセンターへ申請するには、
事業ごとにそれぞれの条件に適合していることが必要となります。
